判決「拷問ともいうべき執拗かつ苛烈な態様」「被害者の尊厳を蹂躙した残忍で悪質な犯行」

大阪地裁堺支部は、11月13日の判決でまず、弁護人が主張していた自首の成立について「明らかに正当防衛を意識したウソをついており、自首は成立しない」と判断。

その上で「体格において大きく劣る被害者に対し、長時間にわたり断続的に加えた一連の暴行は、もはや拷問ともいうべき執拗かつ苛烈な態様だ」「被害者の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した残忍で悪質な犯行」と被告の犯行を糾弾。

「被告なりの反省の弁は述べているが、自己中心的な振り返りが多く、被害者や遺族の心情をおもんばかっているとは言えない」として、山中元稀被告に懲役12年を言い渡しました。